特別教育や技能講習が必要な実務も知らずに業務している場合が多いです。講習受けないと必要性が分からない。わざわざ調べないと出て来ない場合があります。
2026/05/30更新
特別教育や技能講習が必要な実務も知らずに業務している場合が多いです。講習受けないと必要性が分からない。わざわざ調べないと出て来ない場合があります。
2027年4月から一人親方の方も安全衛生教育の受講が義務化されます。先立って1月から業務上災害報告も義務化されます。
従業員も一人親方も現場を離れれば一人の人間、家族もある。監督を守る法令からようやく人を守る法令に変わったなという思いです。
近年ここまでやっておけば監督は悪くないって言う為の法令から人を守る法令にシフトしてきていると思います。ルールで決まっていないからやって良いでは無く自分で判断して不安全行動が減らせればと思います。
「第2種電気工事士を持ってるのに、低圧電気取扱の特別教育も受けなきゃダメ?」 「石綿作業主任者なのに、粉じん作業の特別教育も必要なの?」
現場で働いていると、こんな風に「似たような講習、なんで何回も受けさせるんだ!」とモヤモヤすること、ありませんか?一人親方や職人さんにとって、稼ぎ時である1日を休んで講習に行くのは、出費以上に痛いですよね。
実はこれ、ただの縦割り行政の面倒な決まり……というわけではなく、「何を守るためのルールか」が違うから起きる現象なんです。
例えば、電気の資格。 「電気工事士」は、施工不良による漏電や火災から「建物や設備を守るため」の資格です。 一方、「低圧電気取扱の特別教育」は、作業中の感電事故から「作業する人(あなた自身)を守るため」の教育なんです。 つまり、「工事を完璧にする技術」と「自分が感電しないための安全手順(活線作業など)」は別物、という理屈ですね。
石綿(アスベスト)と粉じんについても同じです。 作業を指揮する「管理者」のための講習と、実際に作業をして身を守る「作業者本人」のための教育は別々に用意されています。
実際私も足場組立の特別教育とフルハーネス特別教育を連日受けましたが、ほぼ内容一緒!しかしそれだけ危なくて繰り返し伝えなければならない事だなと寝ずに聞きました。
昔は「現場の責任者がしっかり管理目標を達成していればOK」という風潮もありました。でも今は、法律のルールも少しずつ変わり、「働く人、一人ひとりの命と体を大切にしよう」という姿勢にシフトしてきています。2027年からの「一人親方の安全教育の義務化」も、まさにその大きな流れの一つです。
「せっかく収入になる日に講習なんて…」と思うかもしれません。でも、万が一事故が起きてケガをしてしまった後のことを考えれば、講習に費やす時間と費用は決して高くはありません。
それに、長く現場に出ているベテランの方でも、いざ受けてみると「へえ、今はそんなやり方になってるんだ!」とビックリするような新しい発見が結構あるんですよ。
講習は、あなた自身の体と、これからの未来を守るための大切な時間です。 「面倒だな」と思う気持ちは痛いほどわかりますが、ぜひご自身のために前向きに受講してみてくださいね!今日も一日、ご安全に!